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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2025年11月13日

残価保証付リース資産の償却方法

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。

所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償却限度額の計算にあたり、

これまでは残価保証額の部分は償却できませんでしたが、

残価保証額相当額を控除せず備忘価額1円まで償却することができるようになります。

令和9年4月1日以前の契約については、経過措置として「経過リース期間定額法」という措置があります。

 

■リース期間定額法

対象となる取引…令和9年4月1日以後に契約を締結した所有権移転外リース取引が対象となります。

所有権移転外リースとは…契約期間終了時に所有権が賃借人に移転しないリース取引です。

残価保証額とは…リース期間終了の際に、リース資産の処分価額がリース契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を賃借人が賃貸人に支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。

適用対象法人…中小企業以外(上場企業、資本金5億円以上の会社など)

■経過リース期間定額法

令和7年4月1日以後開始事業年度においても同様に、残価保証額相当額を控除せずに償却できる経過措置として「経過リース期間定額法」が設けられました。

所轄税務署長に届出書を提出することで、償却途中の事業年度でも適用可能となります。

適用対象法人…新リース会計基準の対象外となる中小企業についても適用ができます。

届出期限…経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限までに届出書を提出します。

 

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