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お知らせ一覧はコチラ2024年02月02日
インボイスの疑問、これっていいの?
Q「免税事業者から消費税込11,000円と記載された請求書をもらったのですが、
これっていいのですか?消費税を納税していないのに?」
A 免税事業者がインボイスと誤認されるような請求書等を発行した場合は
問題となりますが、単に消費税額を記載しているだけでは基本的には問題にはなりません。
もしその免税事業者がT12345~など登録番号と誤認されるような記載をした場合は
虚偽の記載となり、罰則もあります。
ただ、貴社が消費税の本則課税事業者であるため、この免税事業者に支払った分は
仕入税額80%分しか控除できません。要は納税が増えます。
いずれは仕入税額控除が100%できなくなります。
インボイスについてはまだまだ迷うことも多いです。