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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2024年09月27日

クレジット決済及びQR等のコード決済における領収書の取り扱いについて

クレジット決済及びQR等のコード決済における領収書の取り扱いは少し違います。

<クレジット決済の場合>

発行された領収書は「領収書」と明記されていても、クレジット決済である内容が記載されていれば、税法上の領収書に該当しません。

なぜならば税法上の領収書とは、売上代金に係る金銭等の受取書(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1)であり、

金銭等の受領事実があると認められなければならないからです。

ご周知の通り、クレジット決済時点では実際に金銭等のやり取りはしていません。

お店側は原則として発行する義務はありません(サービスとして発行することはあるようです)。

<QR等のコード決済>

加盟店契約等の内容に決済時点で「金銭等の受領事実がある」と明記されているコード決済サービスが存在します。

そのコード決済サービスを利用した趣旨の記載がある場合には、

第17号の1文書すなわち税法上の領収書に該当します。

さらに、コード決済サービスの中には金銭等の受領事実がある決済方法と受領事実がない決済方法を併用したサービスがあり、

そういった場合には「金銭等の受領事実がないとは断言できない」ため、

第17号の1文書に該当すると考えるのが通説のようです(国税庁HP質疑応答事例より)。

インボイス制度において、

税法上の領収書ではない領収書や納品書も下記の記載があれば、

適格請求書として認められるので消費税の仕入税額控除のためには、

税法上の領収書と同様に保管する必要があります。

〔適格請求書等への記載事項〕

①   書類作成者の氏名又は名称及び登録番号

②   取引年月日

③   取引内容

④   税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率

⑤   税率ごとに区分した消費税額等

⑥   書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

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