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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2022年10月21日

土地等の収用があった場合の税務

個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、様々な名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。

①対価補償金:収用等された資産の対価となる補償金

②収益補償金:資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付さ

       れる補償金

③経費補償金:事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金

④移転補償金:資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金

⑤その他の補償金:原状回復費、協力料などの補償金

これらの補償金のうち対価補償金については5,000万円の特別控除と収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例のいずれかの適用を受けることができます。

・5,000万円の特別控除

対価補償金から取得費、譲渡費用を差し引いた残額(譲渡所得)から最高5,000万円の特別控除を差し引くことができます。

・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

この特例の適用を受けると、対価補償金の金額より代替資産の購入金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、収用が発生した年については譲渡所得がなかったものとされます。

逆に、対価補償金の金額より代替資産の購入金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

 特例適用のための要件等ございますので、収用があった際はご注意いただければと思います。

参考:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm

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