経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2025年05月08日

決算賞与(未払賞与)の当期算入について

法人に利益が出そうなときに、従業員に対して決算賞与を支給するケースがあります。従業員に支給する賞与は、原則としてその支給日の属する事業年度の損金に算入されることとされていますが、例外的に一定の要件を満たすことで、当期に損金算入することができます。

【要件】

①     事業年度の終了日までに、決算賞与を支給する全員に支給額を通知している。

 決算賞与を支給する旨を伝えるだけでなく、支給額も通知する必要があります。

②     通知をした金額を通知したすべての使用人に対し事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払っていること。

  通知後支払われなかった人がいた場合は全員分の決算賞与が当期に損金算入できません。(翌期、支給した日の属する事業年度での損金算入になります。)

③     支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

決算賞与を当期に損金算入する場合、期末時期にある程度業績を予測する必要があります。しかしながら、期末に損金算入すると、法人としての課税所得を減少させ、納税額を抑えることができます。また、納付税額を抑えることで、キャッシュフローの改善につながります。

ご相談ください