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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年07月03日

社宅活用で節税!

法人が社宅として住居を購入、又は賃貸借契約をした後、その住居を役員や従業員に貸付ける事で、節税を図り様々なメリットを享受できる場合があります。

法人名義で住居を購入する場合、購入費用等(登記料、固定資産税や金利、修繕費、減価償却費など)を経費にでき、税金を減らす事ができます。
賃貸借契約の場合も、家賃を経費にできます。

ただし、社宅と認められる為には、貸付を受けた役員や従業員は、1カ月あたり「一定額の家賃(賃貸料相当額)」以上を法人に支払わなければなりません。支払わない場合は、給与としてみなされ、所得税や住民税が課されます。
賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額を元に算出します。
固定資産税の課税標準額は、市役所等で固定資産評価証明書を取得する事で確認できます。

賃貸料相当額の算出方法や詳細は、下記の国税庁HPをご参照ください。
一般的に、実際の賃料より低くなり、役員・従業員の個人負担を抑える事が可能です。

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

また、法人が家賃を負担した分だけ役員報酬や給与を下げると、そこにかかってくる社会保険料・所得税・住民税も減額となり、法人・個人ともに節税効果が得られます。ただし、社宅の水道光熱費、駐車場代などの費用は、原則自己負担となり、支払わない場合は給与と見なされますので、注意が必要です。

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