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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2017年03月24日

「スキャナ保存制度」をご存知ですか?

帳簿や領収書等の国税関係書類の保存については、原則7年間、紙による保存を必要とされています。
保管スペースの確保やファイリング作業に係るコスト、書類を探す手間等でお困りの方もいらっしゃると思います。

そこで、スキャナ保存制度をご紹介します。
スキャナ保存制度とは、日々の領収書や請求書等、一部の国税関係書類について、スキャナで読み取って電子データとして保存することが認められる制度です。
この制度は、平成28年度税制改正において適用要件がさらに緩和されました。主な改正事項は以下の通りです。

・スキャナについて「原稿台と一体型に限る」要件を廃止
以前はデータを読み取るために固定型スキャナを使う必要がありましたが、スマホやデジタルカメラ等による電子化が可能になりました

・相互けん制要件の緩和
国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む)を行うことで足りることとなりました

・定期検査要件の緩和
定期検査が完了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を、本店以外の各支店や事務所等でも行うことができるようになりました

・小規模企業者の特例を創設
小規模企業者(常に使用する従業員数が5人以下(製造業であれば20人以下)の場合、定期検査を顧問税理士等に依頼すれば、相互けん制要件が不要になりました

この制度をうまく活用すれば経理事務の効率化やコスト削減にもつながりそうですね。
制度の詳細や申請等については、一度弊社へご相談ください。

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