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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年01月22日

「出国税」

2019年1月7日より、出国税の徴収がスタートしました。
この出国税とは、国籍・居住地関係なく、2歳以上の全ての人(日本での滞在時間が24時間以内の人、船舶や航空機の乗組員など一部免税)が日本を出国する際に徴収されるもので、一人一律1,000円です。
年間500億円の税収が見込まれており、徴収された税金は、
・空港での顔認証ゲート
・観光地での多言語対応
・キャッシュレス決済の促進 等
といったインフラ整備に充てられるそうです。
先程、出国する際に徴収されるとお話いたしましたが、実際には、航空券購入やツアー料金支払いの際に、代金と一緒に徴収されます。
そのため、出張など会社経費での精算となる場合には、全額が交通費とはならず、代金のうち1,000円は租税公課として仕訳をする必要があります。
また、出張に休暇をプラスして取得するなどした場合には、経費と渡航者への給与扱いにする分とを案分する必要もあります。
誰でも一律1,000円と分かりやすい税金ではありますが、出張や旅行で海外に頻繁にいかれる方にとっては大きな負担であり、会計処理の面でも注意が必要な税金と言えそうです。

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