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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2020年11月19日

ふるさと納税はお済ですか??

皆さま、ふるさと納税はもうされていますか。

 ふるさと納税とは、都道府県、市区町村への「寄附金」です。

手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられ、節税対策としても大変メリットがあります。

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年2/15~3/15の間に確定申告を行う必要があります。

ただし「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用により、確定申告をしなくても税金控除の恩恵にあずかれる制度がありますので、下記の条件に当てはまるかどうかご確認下さい。

(1)会社員

(2)年収2000万円以下

(3)給料は1カ所からしかもらっていない

(4)確定申告をする義務がない

(5)寄付した自治体の数は5カ所以下である

(6)ワンストップ特例制度を利用することを各自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にて申告した

条件から一つでも外れる人は、確定申告をしなければなりません。

また、注意点があり、ふるさと納税には控除上限額があり、それを超える部分は寄付しただけとなるので、上限金額を確かめ、賢い節税をお勧めします。

自己負担額が最小の2,000円となる上限金額は次の計算式によって計算することができます。

 最小2,000円負担した場合での寄附可能上限額

 =住民税所得割額×0.2÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

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