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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2020年03月17日

マイホームやマイカーが災害などで被害を受けた場合

所得税法では納税者の個人的事情を加味するため所得控除という制度が設けられています。その中でも今回は雑損控除についてご紹介します。

1、雑損控除とは
自身の有する資産について一定の損害を受けた場合に、所得から損害額の一部を差し引くことが出来るものです。

2、対象となる損害
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害(白アリ等による被害)
・盗難、横領
注意点は詐欺、恐喝による被害は対象外ということです。
未然に防ぎようがないものが対象となっているのでしょう。

3、対象となる資産
納税者本人か、その配偶者又は親族で総所得金額等が48万円以下のものが有する生活に通常必要な資産です。
具体的にはマイホーム、マイカー、自転車、家財などです。
注意点は棚卸資産や事業用の固定資産は含まれないということです。
また、別荘やゴルフ会員権、30万円を超える貴金属や骨とう品などは含まれません。

4、控除額の計算
ざっくりとした計算方法は下記の通りとなります。
・損失額-所得控除前の所得金額×10%

上記のほかにも細かい計算方法や注意する点がございますがここでは割愛させていただきます。
雑損控除のほかにも災害減免法による所得税の軽減免除という制度もあり、災害に関しては多くの特例措置が設けられています。

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