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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2021年06月29日

中小企業倒産防止共済掛金の処理について

中小企業倒産防止共済とは取引先が倒産した場合に掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内で貸付けが受けられる共済制度です。

 加入資格は業種により異なり、通常は月額掛金を5,000円~200,000円の範囲内(5,000円刻み)で支払い、年払いも可能となっています。

 支払った掛金は原則個人であればその年、法人であればその事業年度に対応する分しか経費となりません。ただし特例として支払った日から1年以内に役務の提供を受ける場合はその支払った年(事業年度)に全額経費計上できるという短期前払費用の特例があります。掛金を年払い(前払い)した場合、通常1年以内の期間であれば短期前払費用の特例が適用できますが、毎年継続して同じように支払い同様に経理処理(変更しない)することが要求されます。ただし中小企業倒産防止共済掛金については継続適用が要件となっていません。従って年によって資金繰り等を考慮して支払方法を変更することが可能となります(租税特別措置法関係通達66の11-1~3)

 ただし1年を超える期間の前払いは適用がないことと、この取扱いを適用するには確定申告書に明細書を添付することが要件となっています(法人の場合別表十(六)と適用額明細書への記載、個人は特に様式はありません)

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