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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年02月20日

今回の確定申告から適用される配偶者控除・配偶者特別控除

2月16日より確定申告が始まりました。
平成30年分の所得税から適用される改正がいくつかあるので注意が必要です。

主な改正のひとつが「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」です。
配偶者控除は、居住者(申告者)の合計所得金額に応じて控除額が決められており、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はできなくなりました。

また、配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改定前は38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者および居住者の合計所得金額に応じて細かく定められています。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

いよいよ確定申告の時期となり、一年ぶりで思い出しながら申告書を作成する方、初めての方、いろんな方がいらっしゃると思います。
なにかお困りのことがありましたら、ぜひ川庄グループまでお気軽にご相談ください。

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