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2024年01月16日

令和6年に適用される個人の所得税・住民税の定額減税について

令和6年に適用される所得税・住民税の定額減税とは

納税者の方が、年間の合計所得金額が、1,805万円以下の方(給与所得者だと、給与収入が2,000万円以下の方)につき、ご本人、控除対象配偶者、扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の特別控除額の定額減税を行うものです。

給与所得者の方は、今年の6月1日以降に支給される給与や賞与から差し引かれる源泉徴収税額から順次、特別控除額に達するまで控除されていいきます。

引ききれなかった場合は、令和6年中に徴収された源泉徴収税から、つまり、最終的には年末調整にて、調整されることになります。

住民税は、特別控除後の調整額が7月以降、翌年6月まで、11分の1の金額が特別徴収されることになります。

つまり手取が増えることになります。

給与所得以外の個人事業者等の方は、予定納税額がある方について、ご本人分のみが減額され、最終的には、確定申告にて特別控除額を精算することになります。

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