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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年11月08日

令和2年分以後 所得税の青色申告特別控除の見直しが行われます。

平成30年度改正事項のうち青色申告特別控除について、令和2年分以後の所得税の申告から見直しが行われます。

現行
不動産所得又は事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳している方
65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。

令和2年分以降
現行の上記の65万円の青色申告特別控除額の適用を受けている方は、10万円下げた55万円の青色申告特別控除額の適用を受けることとなります。
しかし、取引を正規の簿記の原則により記帳している方で、次のいずれかに該当する方については、65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。

① その年分の仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
※市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められていません。具体的には、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」を所轄の税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。提出期限は、承認を受けようとする年度開始の日の3月前の日までに提出しなければなりません。個人の所得税の申告に係る承認ですと、令和元年9月30日までには提出していなければなりませんが、令和2年分に限っては、経過措置が設けられており、令和2年9月29日までに申請書を提出し同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことにより、65万円の青色申告特別控除の適用が可能です。

② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。

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