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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2021年04月07日

住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合の消費税処理

間違いやすい消費税処理について今回は住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合の消費税処理を取り上げます。

 

基本的な考え方として住宅でも事務所でも家賃には消費税がかかることが原則で、住宅の家賃については特別に非課税とされております。

あくまでも使用の仕方で、住むのか、事業用として使うのかで判断します。

つまり個人でも事業を行う目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかることになります。

では、住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合はどうなるでしょうか。

 

誤った取扱い

建物の用途を住宅として賃貸借契約をしており、後日、賃借人が賃貸人に無断で事業所として使用し、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入れに該当するとした。

 

正しい取扱い

消費税法において住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合(※)とされているため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入税額控除の対象とすることはできません。

 

(※)令和2年4月1日以後の住宅貸付けは、当該契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。

 

課税事業者で、住宅を事業所とする場合は、契約変更をご検討ください。

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