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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2022年12月06日

共有名義の住宅を取得した場合について

夫婦共有名義で住宅を取得した場合の税金面のメリットとデメリットについて記載いたします。

①メリットについて

〇夫婦の共有名義にすると、所得税と住民税が単独名義より減税額が多くなりやすい。

・住宅ローン控除の上限額は1人あたり40万円ですが、夫婦共有名義にすると、2人で80万円まで控除を受けることができます。

・住宅ローン控除の計算は、多くの場合「住宅ローン年末残高×負担割合×1%」となるので、住宅ローンの負担額が4,000万円を上回る場合は、夫婦の共有名義で借入したほうが控除を多く受けられることを覚えておきましょう。

〇将来的に家を売却した場合

・家を売却することで、お互い譲渡所得が発生しますが、居住用財産の3,000万控除、軽減税率の特例、居住用財産の買換え特例を夫婦ともに受けることができます。

②デメリットについて

〇収入の変化

・どちらか一方が諸事情等で収入がなくなった場合、例えば夫が妻のローンを立替えて払うと、ローン返済が「妻への贈与」とみなされて贈与税がかかる可能性があります。もちろん、贈与税の非課税枠である年間110万円未満であれば問題ありません。

〇離婚したとき

・離婚し家を売却する際、共有財産であるため共有者2人の同意が必要となってきます。一方が家を売却し、売却金を分割したいと希望しても、一方が住み続けたいと売却を拒否すれば事実上売れなくなります。

 以上、メリットとデメリットを簡単に示しました。夫婦の共有名義は税金面で節税になる可能性は高いですが、この先もずっと夫婦円満であることが必須となります。

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