経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2018年11月01日

地方に住む親は扶養控除の対象になるか?

年末調整や確定申告の時期に話題になる「扶養に入る?入らない?」の疑問について取り上げていこうと思います。
◇扶養に入る人とは、扶養控除の対象になる人のこと!
① 概要
納税者に所得税法上の扶養親族がいて、その扶養親族が一定の要件に該当する場合には、一定の金額の所得控除(扶養控除)が受けられます。これを所得税法上の扶養控除といいます。
② 所得税法上の扶養親族とは
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、納税者と「生計を一」にする者のうち、合計所得金額が38万円以下(※1)の人をいいます。

※1 合計所得金額が38万円以下になるケース
所得が給与のみの場合…給与収入103万円以下
所得が年金のみの場合…65歳未満の方は年金額108万円以下
65歳以上の方は年金額158万円以下
③ 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲
所得税法上の扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)とは、上記②の扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
◇地方に住む親は扶養控除の対象になるか
送金額が生活費相当で、かつ、両親が所得要件を満たしていれば、たとえ遠くに離れて暮らしている場合であっても「生計を一にする」ものとして扶養控除の対象となります。
ただし、兄弟で均等に送金をしている場合であっても、だれか1人でしか扶養控除を受けることが出来ないのでご注意くださいませ。

ご相談ください