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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2021年06月03日

居住用賃貸建物に係る消費税控除の見直し

1,000万円以上する居住用賃貸建物を取得する場合は、注意が必要です。

※居住用賃貸建物を取得等した場合の仕入税額控除の適用不可
令和210月1日以降、住宅の貸付用でないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産(一の取引につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用ができなくなります

ただし、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間内に住宅の貸付け以外の貸付用(事務所貸しなど)に供した場合、または売却した場合には、居住用賃貸建物の貸付け及び売却の対価の額を基礎として計算した額を仕入控除税額に加算して調整することとなります。

【注】令和241日以前に締結した契約に基づき、同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用されません。

 

※居住用建物の状況の判断
住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても(賃貸人が把握していない場合でも)、その建物の状況から、人の居住の用に供することが明らかな貸付けであるときは、非課税取引となります。

【注】令和241日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。

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