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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年12月03日

年末調整 「住宅ローン控除の特例」 をご存じですか?

今年も残すところ、あと1カ月を切りました。
年末調整を行う際に適用できる、住宅ローン控除の特例についてご紹介します。

住宅ローン控除とは、住宅をローンで取得した際に一定の条件を満たせば10年間、住宅ローンの年末残高の1%を最大50万円を限度に、所得税額から控除できる制度です。

その上で、令和元年10月からの消費税増税に伴い、
① 令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合
② 消費税率10%が適用される住宅取取得等について、控除期間を3年間延長し
③ 適用年の11年目から13年目についても、所得税から控除しきれない額は
改正前同様個人住民税額から最大13.65万円控除する
と、控除期間を13年と延長する措置が取られています。

初年度から10年間  控除額 = 住宅ローンの残高 × 1%…①
11年目から13年目   控除額 = ①・②のいずれか少ない金額
住宅取得等の対価の額又は費用の額(税抜)×2%÷3…②

上記の方法で、控除額を計算します。
また、住宅ローン控除適用初年度は、確定申告が必要となる事にもご注意ください。給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が適用されます。

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