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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2021年05月26日

建物賃貸借契約に係る違約金の課税関係について

消費税法上、消費税が課税される取引は次の要件を満たすものをいいます。

①国内において行われる取引

②事業者が事業として行う取引

③対価を得て行う取引

④資産の譲渡及び貸付並びにサービスの提供

違約金は基本的に損失の補填と考えられ、上記③を満たさないので不課税取引となります。

しかし中には違約金の中でも課税取引に該当するケースがあります。

今回は不動産賃貸業を例にとって見ていきましょう。

ケース1

明渡し延滞による違約金

建物の契約期間を過ぎても明渡しが行われなかった場合に係る違約金は、

実質的に明渡し日までに係る期間建物を賃借しているので、違約金はそれに係る対価と言えます。よって課税取引となります。

参考:国税庁HP 資産の譲渡の範囲 5-2-5(3)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm

ケース2

中途解約に係る違約金

建物の契約期間満了前の解約に係る違約金は、

本来、解約されなければ得られた利益の補填となるため上記③に該当しません。

(実際その期間に建物の賃借は行っていません。)

よって不課税取引となります。

参考:国税庁HP №6261 建物賃貸借契約の違約金など

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6261.htm

消費税の課税関係は名目だけで判断せず取引の中身(実態)を見て判断する必要があります。

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