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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2022年04月06日

成人年齢引下げによる税務への影響

2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これにより、税務につきましては下記の影響がございます。

①個人住民税

未婚の未成年者で前年の合計所得が135万円以下であれば住民税が非課税となりますが、成人年齢が18歳に引き下げられることで、18歳、19歳が非課税の対象から外れることになります。

②相続税の未成年者の税額控除

相続人が未成年者のときは、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円を、相続税の額から控除することになります。

③相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、子または孫に対し財産を贈与した場合において、累計2,500万円までの贈与税が非課税になる制度ですが、対象となる子または孫の年齢が20歳から18歳に変わります。

④贈与税の税率

贈与税の税率には「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」がありますが、贈与により財産を取得した者が、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した場合には、「一般贈与財産用」よりも税率が軽減された「特例贈与財産用」の税率を適用します。この場合の、贈与により財産を取得した者の年齢が20歳から18歳に変わります。

⑤直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

直系尊属からの贈与により、自己の居住用の家屋の新築等のための住宅取得資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは一定額の贈与税が非課税となります。

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることが要件の一つにありますが、その年齢が18歳に引き下げられます。

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