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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2025年07月11日

持ち分なし医療法人への移行について

医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。

 持分とは?

平成19年4月1日以前に設立された医療法人は、「出資持分」というものがあります。

これは医療法人を作ったときに出資者(最初にお金を出した人)が出資した部分(元手)のことをいい、出資者から医療法人に対する財産権のようなものです。

持分ありの場合の問題点

医療法人の経営を行っていく中で増えた財産は、会計上法人にたまり続けていきます。

出資した当初は100万円だったものが、数十年の期間を経て1億円になったとします。

この1億円が、相続税や解散時の贈与税、持ち分放棄時の贈与税の対象になり、また、払い戻し請求の対象となります。

具体的にどれくらいの税額がかかるかについては、その時のその人の資産状況や他の収入状況によりますが、仮に相続税率が50%で、持ち分1億円に対する出資割合が50%であった場合、持ち分に対する相続税の額は2,500万ほどの負担となります。

持分なしの場合、解散後のクリニックの財産は、国のものになります。

払い戻しとは?

出資者には財産権があるため、払い戻し請求をされたら、法人の財産を出資割合に応じて払い戻ししなければいけません。

法人に財産があるといっても、設備投資による医療機器などの割合が多くキャッシュが足りない場合、法人の経営に支障をきたす可能性があります。

持分なし医療法人への移行について

 これらの税額等が負担となるため、「持ち分なし医療法人への移行制度」があります。

 要件を満たし、移行計画の認定申請が認められれば、相続税や贈与税が猶予、または免除になる制度です。

相続の開始時や持ち分放棄の時点までに移行計画の認定を受けると、移行 計画の期間満了までその納税が猶予され、その後、相続人・他の出資者が持分の全てを放棄した場合は、猶予税額が免除されます。

移行の流れ

①    要件を満たすか、適用するメリットなどの検討

②    厚生労働省へ移行計画の申請

③    持分放棄の手続き、払い戻しがある場合の対応

④    定款変更し、都道府県に申請

⑤    認可を受ければ移行完了

移行後6年間は運営状況を厚生労働省に報告する義務があります。

移行の条件

以前(平成29年9月30日まで)は非課税になるための条件が厳しく、中でも

「医療法人の理事を6人以上、監事を2人以上にすること」

「医療法人の役員は親族を3分の1以上いれないこと」という要件により移行を諦める医療法人が多かったのですが、その要件が緩和され、現在の要件は下記の通りとなっています。

①法人関係者に対する利益供与の禁止

②役員等に対する報酬制限

③株式会社等に対する利益供与の禁止

④遊休財産額の制限

⑤法令遵守

⑥保険診療割合

⑦自費診療の計算基準

⑧医業集計と医業費用のバランス

※この要件は移行後6年間維持

報告義務のある6年間は解散できないなどの注意点がありますので、現在持分ありの医療法人の方は、早めに検討されることをおすすめします。

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