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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2020年05月01日

持続化給付金について

昨日4月30日に新型コロナウィルスの感染拡大に対応する2020年度補正予算が成立いたしました。1人当たり一律10万円の現金給付や事業継続のための支援策を盛り込んでおります。補正予算の一般会計の歳出は過去最大の25兆6,900億円。本日から給付金等の手続がスタートいたします。

今回は支援策のうち、持続化給付金について取り上げます。

持続化給付金とは、コロナウィルス感染症拡大により影響受ける事業者に対し、事業継続支援として、事業全般に広く使える給付金のことです。

要件といたしましては、①新型コロナウィルス感染症の影響により2020年1月以降ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者、②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者、③法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者です。そのため、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人・個人事業主、また、医療法人・農業法人・NPO法人など幅広く対象となります。

ただし、一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることはできません。また、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例がありますので、「持続化給付金申請要領」にて調べてみてください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

給付額の上限は、法人が200万円、個人事業主が100万円です。計算方法は以下のとおりです。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12カ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、切り捨て。
※前年の総売上は、2019年度確定申告書に基づいた実績金額。

例えば、2019年4月の売上が200万円あったA社(法人)が2020年4月には100万円まで減少した場合、前年同月比で50%以上減少しておりますので、2019年総売上が2,400万円で上記の数式に当てはめると、

2,400万円-(100万円×12カ月)=1,200万円となります。

この金額は、法人200万円の給付上限額を上回っておりますので、200万円給付を受けることができます。

一方、2019年4月の売上が30万円で2020年4月が前年同月比50%以上減の15万円であった場合、2019年総売上が360万円で上記の数式に当てはめると、

360万円-(15万円×12カ月)=180万円となります。

この金額は、法人200万円の上限額以下となるため、180万円の給付額となります。

そのため、前年同月比で50%以上減少に該当する場合でも、各自試算をしてみてください。

次に申請についてです。申請期間は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までです。つまり、本日からスタートとなります。申請方法は、持続化給付金の申請用HPから電子申請となります。申請手順としては上記URLにてご確認ください。

必要書類といたしましては、①2019年の確定申告書類の控え、②売上減少となった月の売上台帳の写し、③身分証明書の写し(個人事業主の場合)となっております。

申請後、約2週間程度で給付通知書の発送とご登録の口座に入金があります。申請依頼は殺到すると考えられますので、お早めにご検討していただければと思います。

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