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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2020年12月09日

新型コロナウイルス関連の医療費控除

今回は、最近また感染が拡大しているコロナウイルス関連の医療費控除についてご案内いたします。

・マスク購入費の医療費控除適用について

医療費控除の対象となる医療費は、

①医師による診療や治療のために支払った費用

②治療や療養に必要な医薬品の購入

などとされているため、マスクは感染予防を目的としており、①②に該当しないため医療費控除の対象となりません。

・PCR検査の検査費用の医療費控除の適用について

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、①②の医療費に該当するため、医療費控除の対象となりますが、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査は①②に該当しないため、原則として医療費控除の対象となりません。

ただし、そのPCR検査の結果陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診療と同様と考え、医療費控除の対象となります。

・オンライン診療に係る諸費用の医療費控除について

 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。また、診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料についても、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります

 処方された医薬品の購入費用につきましては、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となりますが、医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

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