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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2025年05月30日

特定親族と特定扶養親族について

令和7年度税制改正で、従来の所得税が発生する年収の壁103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)が年収123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)に引き上げられたことは、テレビやYouTubeのニュースでよく目にすると思いますが、「特定親族」(※特定扶養親族ではない)の創設が行われたことはご存知でしょうか?

特定親族と特定扶養親族を説明する上で、まずは控除対象扶養親族について確認すると、「控除対象扶養親族」とは、生計を一にしている合計所得金額58万円以下の親族等のうち、年齢が16歳以上の者(子等が非居住者の場合には別要件)を指します。控除対象扶養親族を有する納税者は、扶養控除の適用対象となり、38万円の控除を受けることができます。

次に、「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族等をいい、特定扶養親族を有する納税者は、63万円の控除を受けることができます。

最後に、「特定親族」とは、生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満、合計所得金額が123万円以下の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを指します。控除対象扶養親族に該当しないということは、子等の合計所得金額が58万円超であることが必要ということです。また、控除額は合計所得金額に応じて段階的に変化し、表でまとめると次のようになります(ちなみに子等の年齢要件については、12月31日現在の年齢で判定することになります)。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

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