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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2022年12月23日

生前贈与対策が変わります

 先日、政府与党から令和5年度の税制改正大綱が公表されました。

 日本は少子高齢化により高齢者が増加、若者が減少している中で高齢者から若者への資産移転がなかなか進んでいません。資産移転を促進するべく、今回生前贈与について相続時の加算期間の見直しが行われ、加算期間が3年から7年へ延長されました。

 令和6年1月1日以降贈与分から適用されるため、生前贈与対策としては令和5年中までに贈与を行うとよいでしょう。また相続人でない孫や子の配偶者などへ贈与する方法もあります。

 相続時精算課税制度についても改正があり、現行では生前贈与について相続時にはすべての贈与財産を相続財産に加算しなければなりませんが、改正後は110万円以下の贈与の場合は申告不要となり、相続時に相続財産から控除できます(こちらも令和6年1月1日以降贈与分から適用)

 現時点ではまだ草案であり、来年1月~3月に行われる通常国会で税制改正法案の審議が行われ、3月下旬までに可決・成立されることとなります。

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