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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年09月27日

給与所得控除の改正と所得金額調整控除の新設

平成30年度税制改正により「給与所得控除額」の控除額が一律10万円引き下げられ、控除額の上限についても給与収入を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円としました。それに伴い、「基礎控除」の改正、「所得金額調整控除」が新設されました。今回は「所得金額調整控除」について見ていこうと思います。

1、「給与所得控除額」の引き下げの目的
改正の理由は「働き方の多様化」と言われています。
サラリーマンの方と自営業の方との不平等感を無くすことが目的とされています。

2、「所得金額調整控除」の新設の理由
新設の理由は「給与所得者の子育て・介護世帯の給与所得控除の引き下げによる負担額を無くすため」と言われています。

3、「所得金額調整控除」の適用対象者
給与所得収入が850万円を超える居住者で次のいずれかに該当する者
① 本人が特別障害者
② 23才未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

4、「所得金額調整控除」の計算方法
(収入金額-850万円)×10%

5、適用時期
上記の改正項目については令和2年分以後の所得税について適用されます。

6、留意点
・「所得金額調整控除」は「扶養控除」と異なり、2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合にはそれぞれが「所得金額調整控除」の適用を受けることが出来ます。

・「所得金額調整控除」の適用を受けた居住者は、改正前と改正後で課税所得が同じになります。

・「所得金額調整控除」の対象でない給与収入が850万円を超える居住者は改正前と比べると税負担が増えます。

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