経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年09月17日

10月1日以後の消費税率等に関する経過措置の取扱い

令和元年10月1日から消費税が8%から10%に税率が変更されます。
令和元年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税税率等に関する経過措置の取扱いにより、税率の判断が変わります。今回はその経過措置について見ていきたいと思います。

〈不動産賃貸の賃借料に係る適用税率〉
平成31年4月1日以後に契約する賃貸借契約(資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されないもの※1参照)における家賃に係る消費税の適用税率は次の通りである。

① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月〇日としている賃貸借契約で、令和元年10月分の賃貸料を令和元年9月に受領する場合。
9月に受領した賃貸料であっても、令和元年10月分の賃貸料であるから、消費税率は10%が適用されます。

② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月〇日としている賃貸借契約で、令和元年9月分の賃貸料を令和元年10月に受領する場合。
支払期日を10月としている場合であっても、令和元年9月分の賃貸料であるから、消費税率は8%が適用されます。
※1 資産の貸付の税率等に関する経過措置とは
・貸付期間とその期間中の賃料が定められていること
・賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
・契約期間中いつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと。さらに、契約期間中に支払われる賃料の合計額÷貸付けに係る全ての費用の合計額=90%以上を満たすことが定められていること。

〈電気料金等の税率等に関する経過措置の概要〉
事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日(令和元年10月1日)前から継続して供給し、又は提供する電気、ガス、水道水及び電気通信役務等で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの(令和元年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては、当該確定したもののうち一定部分に限ります。※2参照)については、8%が適用されます。
この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。

① 電気の供給
② ガスの供給
③ 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
④ 電気通信役務の提供
⑤ 熱供給及び温泉の供給
⑥ 灯油の供給

※2 例)令和元年9月26日(前回検針日)後の使用量について令和元年11月26日に検針し、使用量及びそれに応じた水道料金が確定した場合、次の算式により算出した部分について8%が適用されます。

令和元年11月26日の検針により確定した料金を、「前回確定日(令和元年9月26日)の翌日から起算して施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日(令和元年11月26日)までの期間の月数(2月)」で除し、これに「前回確定日の翌日から起算して令和元年10月31日までの期間の月数(2月)」を乗じて計算した金額に係る部分、すなわち、令和元年11月26日の検針により確定した料金の全額について、8%が適用されることになります。
注1) 前回確定日とは、その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、電気等の供給を開始した日をいいます。
注2) 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
注3) 経過措置の規定により、消費税率8%を適用することとされている場合、当該経過措置が適用される取引については、必ず経過措置を適用しなければなりません。

消費税その他申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。

ご相談ください